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【要注意】無許可中古スマホ転売でベトナム人逮捕 古物営業の許可が必要なことを知りましょう│マンションはホテルではない (以下略ちゃんの逆襲 別館)

【要注意】無許可中古スマホ転売でベトナム人逮捕 古物営業の許可が必要なことを知りましょう

※この画像は、無料写真素材なら【写真AC】より

 

無許可で中古のスマートフォンを売却して、ベトナム人男女が8月26日に警視庁に逮捕されました。

知らない人も多いと思いますが、古物を売買するには、古物営業の許可が必要です。

 

 

逮捕されたのは、ベトナム国籍で無職のレ・ヴァン・クエット容疑者(27)とグエン・ティ・ズン容疑者(23)で、今年3月から4月の間、大阪府内の中古携帯電話販売店からiPhone4台を仕入れ、古物営業の許可を受けずにベトナム人に売却した疑いが持たれています。2人はSNSに、仕入れたスマートフォンなどの情報を載せ、今年3月から7月までの間に、ベトナム人などに対し大量に売却、およそ600万円を売り上げたとみられています。(TBSニュース)

 

意外と知らない「古物営業法」

メルカリやSNSによって、個人でも「掘り出し物を仕入れて第三者に販売して利ざやを稼ぐ」商売が簡単にできるようになりました。

いわゆる、「せどり」です。

しかし、日本には「古物営業法」があって、利益を目的に転売する場合は、古物営業の許可が必要です。

バレないことも多いですが、ネットを利用して転売していると、今回のように狙われて逮捕されてしまうことがあります。

警察がネットパトロールをしているのか、警察に誰かが通報するのかは不明です。

ネットで手軽に転売で稼ぐことができますが、逮捕されてしまっては元も子もありません。

逮捕されてしまったベトナム人の男女は、日本の法律を知らなかっただけではないかと考えられます。

知らなかったでは済まないのが法律です。「古物営業法」を知りましょう。

 

「古物営業法」

「古物営業法」は盗品の売買を防止することが目的です。

古物営業法は、取引される古物の中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買の防止、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復することを目的としています。

古物営業法の目的(第1条)

 

許可が必要なケース

次の場合は古物営業の許可が必要です。

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理等して売る。
  • 古物を買い取って使える部品等を売る。
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
  • 古物を別の物と交換する。
  • 古物を買い取ってレンタルする。
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る。
  • これらをネット上で行う。

 

許可がいらないケース

次の場合は古物営業の許可は必要ありません。

  • 自分の物を売る。
    (自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
  • 自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
  • 無償でもらった物を売る。
  • 相手から手数料等を取って回収した物を売る。
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
  • 自分が海外で買ってきたものを売る。(「他の輸入業者が輸入したものを国内で買って売る」は含まれません。)

 

手数料は1万9千円

古物営業の許可申請は、申請場所等を確認のうえ、申請書類を整えて提出します。

主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課保安係が窓口です。

許可といっても、暴力団関係者、住所の定まらない人などでなければ、簡単に認められます。

手数料は1万9千円です。

ちょっと高いですよね。個人的にはボッタクリだと思います。

申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできません。

参考 ⇨古物商許可申請(警視庁のページ)

 

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