TikTokを見ていたら「知らなかった税金!」という動画が流れてきました。
本当に知らなかったことなので、びっくりすると同時にありえそうな落とし穴でちょっと怖いなと思いました。
外国人に不動産の賃借料を支払ったときの源泉所得税
その動画はマンションを中国人から借りた人のもので、次のような内容でした。
「あの私、5年前にマンションを借りました。オーナーが中国人だったんです。で、それは問題ないだろうと思ったんで、不動産屋さんと契約しました。
不動産屋さんは潰れたのか途中で変わりまして、また違う管理会社になったんですけれども、5年間経って退去しようと思ったときに税務署から、約100万円の滞納があります払ってくださいということを言ってきたんですね。
何のことかさっぱりわからなかったんですけれども、よくよく調べましたら、海外の方がマンションとか店舗とかのオーナーだった場合、それをわかってて日本人が借りますよね、そしたら源泉で年間20.42パーセントをオーナーが支払わなければならないということになっているんですけれど、オーナーが支払わない場合は我々借り主が代理で支払えというような法律になってたらしいんです。
私、それ全然知らなくて、いろいろ調べたところ、それを不動産屋さんは告知義務がないんです。私の場合、中国人の方だったんですけれど、中国人の方も税金のことを知らない、私も知らない。でも5年間滞納してますから約100万円を支払えと今来てすごくもめています。
これって不当な法律だと思うんです私は。何も聞いていないですから私も。で海外の方も何も聞いていないという状況なんです。告知義務がないということで、税理士の方に聞きましたら、むちゃくちゃ問題になっているらしいですこれ。
ですから、誰も知らないのに税務署の方から20.42パーセント支払え、外国の人が支払わなければ、代理で借り主が支払わなければならないというようなこういうことになってますので、これ大変な問題にこれからなっていくと思いますので、ぜひ気をつけてほしいんです、知らない人は。友だちとかで海外のオーナーから借りているという人は20.42パーセント源泉でとられるっていうことを知ってるかということを聞いて拡散してほしい。」
@18turtles 海外のオーナーさんから物件を借りる際は気をつけて!こんな税金があります…
♬ オリジナル楽曲 – 徳ちゃんねる(18タートルズ塾長)
不動産の賃借料に対する源泉徴収(国税庁)
調べて見ると、たしかに国税庁のHPに次のような記載があります。
非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき(国税庁)
「非居住者」とはざっくり言って、日本に住んでいない人のことです。
ただ、税務署の記載では、
「日本国内で賃借料を支払う者は、その支払の際20.42パーセントの税率により計算した額の所得税および復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません」
と書いてあります。
つまり源泉徴収する義務があるのは家賃の支払い者です。
家賃を支払う人が家賃相当分から20.42パーセントの税金を源泉徴収して税務署に支払わなければならないんですね。毎月の家賃として支払うべきは残りの79.58パーセント相当額です。
たしかに「源泉徴収」というのは、支払者がその支払いのときに一定率の金額を天引きして預かり、これを納税者本人に代わって納付するしくみですから、支払いの責任はマンションを借りた人ということになってしまいます。
マンションを借りるときは大家さんの収入や税金については気が回りませんから、これは知らないともめますね。
最近、中国人の方が中古のマンションなどを購入されるケースが増えているようです。そうした物件が賃貸に出されているケースも多いでしょう。
これから外国人の方からマンションなどを借りる場合は、あらかじめ「源泉徴収」について確認して書面に残しておくことをおすすめします。